中国の知財政策解説:重点産業の知財サプライチェーン強化・価値向上措置

産業チェーンにおいて、特許はしばしば「首根っこを押さえるリスク」であり、同時に「突破口となるてこ」でもある。上流のコア特許が封じられるとチェーン全体が止まる一方、基礎特許のポートフォリオが連携すれば、産業は価値連鎖の上位へと駆け上がる。2024年6月、中国国国家知識産権局(CNIPA)は他8部門と共同で「重点産業の知的財産権サプライチェーン強化・価値向上に関する若干の措置」(以下「本措置」)を公表し、初めて「特許チェーン」と「産業チェーン」を直接結びつける強化・価値向上の枠組みを提示した。

1. なぜこの文書が出されたか

本措置は「特許の転化・活用行動計画(2023—2025年)」の重点任務「重点産業の知財サプライチェーン強化・価値向上の推進」を具体化する配套文書である。中国国国家知識産権局、教育部、科学技術部、工業情報化部、国務院国有資産監督管理委員会、市場監督管理総局、国家金融監督管理総局、中国科学院、中国国際貿易促進委員会の9部門が合同で公表し、2024年6月21日に施行された。

背後にある論理は明快だ。特許は国際競争の戦略的資源だが、多くの重点産業では知財が「散在・弱体・非連携」し、大手がコア特許を握り中小は取得困難、産学研の橋渡しにも断絶がある。本措置は知財制度を用いて革新チェーンと産業チェーンを再び「溶接」することを目指す。

2. 「一つの鍵・二つの重点・三つの配慮・四つの努力」の読み方

一つの鍵

重点産業に焦点を当て、特許の権益の絆情報の結節点としての機能を発揮させ、特許チェーンと革新・産業チェーンの融合を深め、共同創造・協働活用・共同保護・統合管理を推進する。

二つの重点:チェーンの強化と価値向上

強化——革新資源の共有、特許リスクの分担、利益の共有という仕組みを築き、戦略的知財配置とリスク管理を強化して強靭性と安全を高める。価値向上——大中小企業の融合的発展の枠組みを構築し、知財の効率的な転化・協働活用を推進して研究成果の産業化を加速する。

三つの配慮

伝統産業・新興産業・未来産業の各段階の需要を配慮し、大手・中小・大学・研究機関・サービス機関などの主体を配慮し、国家戦略で選定された中央企業チェーンと地方が育成する重点チェーンを配慮する。

四つの努力

知財の質の高い創造の強化、特許の産業化の加速、産業知財協働発展メカニズムの構築、知財の国際協力・競争の統括に努める。

3. 十の重点任務と企業が得る「恩恵」

本措置は基礎強化・効益向上・連携強化・リスク防止の4側面から十の重点任務を配置する。企業にとって特に重要なのは三つのてこである。

  • コア技術の突破口と高価値特許ポートフォリオ:多彩な審査モードを組み合わせ、重要技術分野の知財創造蓄積を強化する。
  • 特許ナビゲーションと特許・標準の連携:特許ナビゲーションの仕組みを構築し、特許と標準の融合を推進する。
  • 産業知財イノベーション・コンソーシアムと重点産業特許プール:目標・組成・職責を明確にし、チェーンの知財資源を統合してライセンス取引コストを下げる。

文書は特許プール建設のガイドラインを策定し、同一分野の重複を避けて秩序ある競争と協働発展を促すとしている。

4. 特許転化行動計画との関係

本措置は「特許の転化・活用行動計画(2023—2025年)」を「重点産業」の次元で具体化・深化するものである。行動計画が「全体設計図」なら、強化・価値向上はその重要な「パイプライン」——特許を「証明書」から「産業競争力」へと変える。

革新主体は、本所の特許年費モニター商標分類検索などのツールも併用し、知財資産を管理・活用できる。

よくある質問

本措置はどの産業に適用されるか?

伝統産業・新興産業・未来産業の3分野を対象とし、特にサプライチェーンと産業チェーンの強靭性・安全性に重要な影響を及ぼす産業に重点を置く。中央企業は国家戦略に、地方は地域の実情に応じて選定する。

中小企業は強化・価値向上から何を得られるか?

産業知財イノベーション・コンソーシアムと特許プールを通じ、低コストで特許ライセンスを取得し協働活用に参加できるほか、特許ナビゲーションで研究開発・配置リスクを回避できる。

特許プールは独占を生まないか?

文書は特許プール建設ガイドラインを策定し、グローバルな視野に立って同一分野の重複を避けるとしている。目的は秩序ある競争と協働発展の促進であり、独占の助長ではない。

出典

中国国国家知識産権局(CNIPA)「重点産業の知的財産権サプライチェーン強化・価値向上に関する若干の措置」解説(2024-07-29)。原文:中国国国家知識産権局・政策解説。本稿は政策解説であり、参考として提供されるもので、公式解釈または法律意見を構成するものではない。

本記事は中華人民共和国(中国)の知的財産権制度を紹介するものであり、詳細は最新の公式規定に準拠します。さらに評価や相談が必要な場合は、合肥知海易達特許代理事務所(機構コード 34408)までお問い合わせください。

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