中国における技術標準に関連する特許出願の書き方:中国国家知的財産権局(CNIPA)ガイドライン解説
技術革新と標準化の深度融合に伴い、中国では技術標準(国家・業界・国際規格)を取り込む・参照する「技術標準に関連する特許出願」が増えている。中国の国家知的財産権局(CNIPA)は『技術標準に関連する発明特許出願ガイドライン』を公表し、出願書類の質的向上と国際標準化との連携を支援している。本稿はその要点を解説する。
1. なぜ標準関連出願は慎重を要するか
標準は公開・相互運用を、特許は排他を目的とする。技術が標準に組み込まれると(標準必須特許=SEP)、その実施に当該特許の利用が不可欠になる。この結びつきにより、開示・クレーム範囲・新規性判断が微妙になる。
2. 実務の要点
- 標準との対応を明記:クレーム済み技術が参照する標準(番号・版)との対応を明確に記載。
- クレームの慎重な作成:標準本文は通常先行技術。そのままクレームに書き込むと新規性欠如の恐れ。発明の核心に焦点を。
- 標準情報を正確に標記:番号・名称・版を明示。
- タイミングに注意:標準策定は長期。優先権を活用し特許戦略と統合を。
3. よくある誤解
- 誤解1「標準は公開済みだから特許にならない」→ 先行技術の一部に過ぎず、新規性・進歩性があれば登録可能。
- 誤解2「SEPの宣言は不要」→ 必須ではないが、宣言は紛争回避に寄与し国際的慣行。
常见问题(FAQ)
Q1:標準必須特許と宣言する必要がありますか?
いいえ。必須か否かは技術が標準実施に不可欠かで決まる。適宜開示すればよく、正式宣言は必須でない。
Q2:標準が公開済みでも特許になりますか?
はい。標準および先行技術に対し新規性・進歩性があり、十分な開示があれば登録見込みがある。
Q3:自社特許を国際規格に組み込むには?
ISO・IEC・ITU等の国際標準化機関へ参加し、技術提案と必須特許の開示を行う。特許布局は標準策定に先立つか並行して行う。
関連リンク
出所
中国国家知的財産権局(CNIPA)『技術標準に関連する発明特許出願ガイドライン』(政策解読、2026-03-14)。原文:https://www.cnipa.gov.cn/art/2026/3/14/art_66_205332.html
※本稿は中華人民共和国(中国)の知的財産権制度を紹介するものであり、最新の規定は公式発表に準ずる。
