集積回路レイアウト設計の「独創性声明」とは?2026年新条例の解説

2026年7月、中国国務院は改正後の《集積回路レイアウト設計保護条例》を公布し、2026年10月15日から施行します。同条例の施行から25年ぶりの全面改正であり、新たに導入された「独創性声明」制度は、すべてのレイアウト設計登録出願に直接関わる重要な変更です。本稿では、国家知的財産権局(CNIPA)が公表した専門家解説をもとに、制度の要点と実務への影響を整理します。

一、独創性声明とは何か

「独創性」は、レイアウト設計が登録され保護を受けるための実体的要件です。独創性声明とは、今回の改正で新設された法定登記書類であり、出願人は登録出願の際、レイアウト設計の独創性の範囲を書面で明示し、法定基準を満たすことを論証しなければなりません。

その機能は、抽象的な「独創性」の判断基準を、審査可能で立証可能な書面に転換することにあります。提出された声明は公的档案に収められ、レイアウト設計が独創性を備えるか否かを判断する法定の重要証拠となります。

二、なぜこの制度が導入されたのか

権利範囲の確実性の向上

改正前は、登録手続きで独創性に必要な情報を具体的に特定することが実務上困難で、保護範囲が曖昧になり、判定コストが高昂でした。独創性声明により、権利者は出願段階で主張の範囲を明確にし、後続手続きで恣意的に拡大することはできません。

源流保護の強化とコスト削減

登録段階で独創性部分が確定するため、権利基盤が堅実になり、登録取消リスクが低下します。権利行使段階では、保護範囲の確定に関する挙証・鑑定コストが大幅に削減され、信義誠実の原則や懲罰的賠償制度と相まって、曖昧な権利境界を利用した濫訴も防止できます。

商業活用の促進

譲渡・ライセンス・質入れ等の取引において、相手方は技術価値と権利範囲を明確に評価でき、デューデリジェンスコストの低下と権利紛争の減少につながります。

三、出願人への3つの実務アドバイス

第一に、レイアウト設計の中で真に独創性を有する部分を早期に整理し、曖昧な記述を避けること。第二に、声明の作成では「十分な界定」と「余地の確保」のバランスを図ること——範囲が狭すぎれば保護が弱まり、広すぎれば取消リスクが高まります。第三に、複雑な技術方案については、専門の特許事務所に依頼し、後続手続きに耐える声明を作成することをお勧めします。

四、よくある質問

独創性声明の提出は必須ですか?

はい。改正後の条例では、登録出願の必須書類の一つとされています。

提出後に修正できますか?

公的档案に収められた後は権利範囲が確定し、後続手続きで原則として恣意的に拡大できないため、提出前に慎重に確認する必要があります。

レイアウト設計登録と特許出願の違いは?

レイアウト設計は集積回路の素子と配線の三次元配置を保護対象とし、登録により権利を取得します。特許は技術方案を保護し、実体審査を経る必要があります。

本稿は、国家知的財産権局政策解説欄の専門家解説(李順徳・中国社会科学院法学研究所、2026-08-03)に基づき原创でまとめたものです。原文リンク。公式発表の内容が優先します。

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