中国・知財局が行政復議規程を改正(2025年施行):特許・商標の救済窓口はどう変わる

特許が拒絶され、商標が無効とされ、情報公開が拒否された――中国国家知的財産権局(CNIPA)の行政行為が自らの権益を「害した」時、多くの人が真っ先に思い浮かべるのは「裁判」です。しかし訴訟の前に、より手軽で低コストな道があります。それが行政復議(行政再審査)です。2024年末、中国国家知的財産権局は『国家知的財産権局行政復議規程』を改正し、2025年2月1日から施行しました。「規程」という言葉だけを見がちですが、それは救済の窓口がどこにあり、どう提起し、誰が代理するかを直接決めるものです。

なぜこの規程を改正したか

  • 改正「行政復議法」が2024年1月1日から施行され、2012年制定の旧規程との整合が必要でした。
  • 機構改革後、知財局は商標・地理的表示の復議管轄职能を新たに獲得し、旧規程はこれをカバーしていませんでした。
  • 復議前置など新たに調整された知財制度に、対応する救済ルールが欠けていました。

改正の経緯と施行時期

改正は「密室」で決められたものではありません。2024年2月7日から3月9日にかけ改正草案が一般意見募集に付され、関係部門・司法機関・各省级知財管理部門から広く意見を募りました。研究的に取り込んだ上で改正草案を形成し、2024年12月30日付国家知的財産権局令第八十二号で公布、2025年2月1日から施行されました。改正規程は5章44条からなります。

特に注目すべき四つの改正

  • 原則・職責・保障の明確化:復議業務が中国共産党の指導を堅持し、その職責履行の原則を規定し、保障を強化。
  • 受理類型と前置範囲の拡充:復議対象の行政行為を列挙し、前置範囲を明確化(政府情報の非公開・行政不作為・その場の行政処罰の3類型は、まず復議を申請)。
  • 受理・審理手続きの最適化:申請書類の要件を明記し、指定インターネット経路での提出を可能に。簡易手続きと通常手続きを区分。
  • 争議解決・依法行政監督の強化:調停を認め、取消・違法確認・無効確認・変更などの決定の適用を细化。

出願人・代理人への実務上の助言

  • 期限への意識:復議には期限があり、権益侵害時は早期に復議の可否を評価し「期限消滅」を避ける。
  • 申請経路:郵送・窓口に加え、特許電子出願ユーザーは特許業務弁理システムからオンライン提出可能。
  • 代理範囲の拡大:弁護士らに加え、特許弁理士・商標代理従事者も復議に代理参加できます。

行政争訟は権利の存続に関わります。日常の権利維持は本サイトの特許年金監視商標分類検索、およびツールページの特許形式チェック工具で確実に行いましょう。個別案件の救済方針は、合肥知海易達特許代理事務所(機構コード34408)までお問い合わせください。

本記事は中華人民共和国(中国)の知的財産権制度を紹介するものです。最新の公式規定については、管轄官庁の発表する最新情報をご確認ください。

常见问题

改正規程はいつ施行されましたか?

2024年12月30日付国家知的財産権局令第八十二号で公布され、2025年2月1日から施行。5章44条です。

どの案件はまず復議が必要ですか?

政府情報の非公開、行政不作為、その場の行政処罰の3類型は、まず行政復議を申請しなければなりません。

復議はオンラインで申請できますか?

できます。郵送・窓口に加え指定インターネット経路があり、特許電子出願者は特許業務弁理システムから提出可能です。

誰が復議を代理できますか?

弁護士らに加え、特許弁理士・商標代理従事者も行政復議に代理参加できます。

来源:国家知识产权局(CNIPA)政策解读,2024-12-31。原文链接:《国家知识产权局行政复议规程》修订说明

本文为政策解读,仅供参考,不构成官方解读与法律意见。如需进一步咨询,请联系合肥知海易达专利代理事务所(机构代码 34408)。

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