中国の「地理的表示製品保護弁法」制定説明——統一立法を見据えた「急用先行」

「急用先行」——なぜ弁法か

地理的表示(GI)の統一立法は道半ばですが、実務は待てません。2005年の規定は陳旧化し、審査手続の欠如、管理の脆弱、保護の弱さが生じていました。国家知的財産権局は「急用先行」の方針で、統一立法の前に規則を改善しました。それが「地理的表示製品保護弁法」です。

四つの制定方針

  • 機構改革との接続:国家局の調整済み機能に合致。
  • 審査の改善:認定手続と不認定事由を明確化。
  • 製品管理の強化:生産者の義務と地方の日常監督を規定。
  • 保護の強化:侵害行為と救済経路を明確化。
  • 36条の核心——出願人が知るべき三点

    ①「四性」のハードル:GI製品は真実性・地域性・特異性・関連性を備え、不認定事由が明記されます。

    ②異議は審査後、変更・取消も用意:異議は技術審査の後に置かれ効率化。変更(軽微/重要で手続分け)と取消(理由・証拠・救済)手続を規定。

    ③基準に従い生産:保護後、出願人は名称・専用標章の使用と品質を管理。生産者は基準に従い生産し、守らなければ専用標章登録を取り消される恐れがあります。商標布局は商標分類ツールを参照。

    よくある質問

    弁法はいつ施行され、何を置き換えますか?

    国家知的財産権局令第80号として公布され、2024年2月1日に施行されました。2005年の「地理的表示製品保護規定」を改善し、統一立法の前に実務上の課題を先行的に解決します。

    地理的表示製品の保護出願は誰ができますか?

    県級以上の人民政府、またはその指定する代表的な社会団体・保護出願機関が出願人となれます。

    生産者が基準を守らないと?

    生産者は相当基準に従い生産しなければなりません。期限後も是正されない場合、専用標章の登録が取り消されます。

    出典

    中国国家知的財産権局(CNIPA)政策解説:《地理标志产品保护办法》制定说明(公開日:2024-01-02)。本記事は政策解説であり、公式の解釈または法的助言を構成するものではありません。

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    本記事は中華人民共和国(中国)の知的財産権制度を紹介するものであり、具体的には公式の最新規定に準拠してください。

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