中国の『商標侵害事件違法経営額計算弁法』の解説

本「弁法」の策定背景

违法経営額の算定は、商標侵害事件における行政処罰の重要な根拠です。しかし中国の現行商標法および実施条例では违法経営額について原則的な規定にとどまり、詳細な基準がありません。地方の執法機関は複雑な事件で算定基準がばらつき、争議が生じ、行政執法のリスクを高めていました。

執法基準を統一し、処罰の根拠の透明性と予測可能性を高めるため、中国国家知的財産権局(CNIPA)と国家市場監督管理総局は共同で『商標侵害事件違法経営額計算弁法』(以下「弁法」)を公布しました。

19条からなる弁法の核心

1. 违法経営額の定義

违法経営額とは、当事者が商標侵害行為を行ったことにより関わる侵害商品の価値総額、または侵害によって生じた営業収入をいいます。この定義は「商品価値」と「収入」の両方を算定範囲に含みます。

2. 一般の算定基準

販売済みは実際の販売価格、未販売は表示価格または判明した実際の販売価格、実際の価格が判明しないあるいは表示価格がない場合は市場中間価格によります。

3. 複雑な事案の算定基準

弁法第7条から第14条は、材料一括請負における侵害商品の使用、景品侵害、再生商品侵害、商標標識侵害、侵害をあっせんする便宜の提供、侵害商品の貸与、商業宣伝侵害、商標ライセンス侵害などの事案ごとに算定基準を定めています。

市場中間価格の決め方

公表された商品の指導小売価格がある場合はその価格、ない場合は市場で関連商品を選定して決定します。当事者や権利者が提示した市場中間価格は事実確認後に参考となり、当事者が異議を述べ証拠を提出した場合は考慮されます。

企業への実務アドバイス

権利者にとって、违法経営額を正確に算定することは、行政処罰の強化を主張し執法の確実性を高める鍵です。商標の使用と証拠管理を徹底してください。商標の区分や構築については本サイトの中国商標分類検索を、登録商標の維持については商標・特許年費モニターをご活用ください。

よくある質問

「违法経営額」と「違法所得」は同じですか?

異なります。违法経営額は侵害商品の価値総額または侵害による営業収入で、行政処罰(特に過料)の算定基礎となります。違法所得は侵害者の実際の利益に重点を置き、両者は異なります。本弁法が規律するのは前者です。

販売済みと未販売の侵害商品で算定はどう違うか?

販売済みは実際の販売価格、未販売は表示価格または判明した実際の販売価格、価格が判明しないまたは表示がない場合は市場中間価格によります。

市場中間価格はどう決めるか?

公表された指導小売価格がある場合はその価格、ない場合は市場で関連商品を選定して決定します。当事者や権利者が提示した価格は確認後に参考となりますが、異議と証拠があれば考慮されます。

违法経営額に算入されないものは?

弁法は実際の违法経営額を確認できない場合の取扱いと、算入されない特別な事由を定めています。詳細は第19条および補足説明によるものとします。

最後に

中国の商標侵害事件の執法基準は統一と規範化に向かっています。ブランド保護や権利行使で専門的支持が必要な場合は、合肥知海易達特許代理事務所(機関コード34408)までお問い合わせください。

出典

中国国家知的財産権局(CNIPA)・国家市場監督管理総局:『商標侵害事件違法経営額計算弁法』解説(2024-12-23)。原文:cnipa.gov.cn

本記事は中華人民共和国(中国)の知的財産権制度を紹介するものです。最新の公式規定については中国の主管機関をご確認ください。

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