一、変更の種類一覧
特許登録簿上の情報の変更は、以下の3大カテゴリに分類されます。手続の際は、変更の種類に応じて相当する証明書類を準備する必要があります。
| 変更種類/具体的な事情/手数料 | ||
| 出願人/特許権者変更 | 譲渡、贈与、相続、企業合併/分割/商号変更、競売、権利帰属紛争の裁定など | 200元/件 |
| 発明者変更 | 名称変更、記載誤りの修正、漏れ・誤り記載の補正 | 200元/件 |
| 代理人/連絡先変更 | 代理機関の変更、連絡先の変更、代表者の変更、住所の変更 | 手数料なし |
二、提出書類一覧
1. 権利移転型(譲渡/贈与)
- 双方が署名した譲渡契約書または贈与契約書(法人は印章/個人は署名)
- 特許権者が複数いる場合、全権利者による譲渡同意の証明が必要
- 主体資格証明書(営業許可証/身分証)
- 新たな代理機関に委託する場合、委任状および元の委託解除の声明書も必要
注意:特許権の質権設定期間中は、質権者双方の変更同意証明書を別途提出する必要があります。
2. 相続型
- 公证済みの相続証明書類(唯一の正当な相続人、または全法定相続人であることの証明)
- 共同相続人は共同して相続する
3. 企業商号変更型
- 工商部門が発行した商号変更証明書類(原本)
- 新商号の公印を押印した営業許可証の写し
- 写しは公证を受けるか、主管部門の公印を押印する必要がある
4. 発明者変更型
以下の3つの場合は、必要な書類がそれぞれ異なります。
| 変更の事情 | 必要書類 |
| 名称変更 | 戸籍管理部門が発行した証明書 |
| 記載誤り | 本人の署名/押印による声明書+身分証明 |
| 漏れ・誤り記載 | 全出願人+変更前後の全発明者の署名・押印による証明 |
⚠ 漏れ・誤り記載は、受理通知書を受領してから1か月以内に申し出る必要があり、期限を過ぎると受理されません!
⚠ 質権設定期間中の譲渡:質権者双方の変更同意証明書を別途提出する必要があります。
三、手続の流れ
cponline.cnipa.gov.cn にログインしてオンライン手続を行い、以下の3ステップで特許変更を完了します。
第1ステップ 申請書の提出
特許業務処理システムにログイン → 「特許事務サービス」に進む → 「登録事項変更申請書」を提出
第2ステップ 証明書類のアップロード
変更理由に応じて相当する証明書類(譲渡契約書、商号変更証明、相続公证など)をアップロード
第3ステップ 変更費用の納付
請求日から1か月以内に納付を完了させない場合、未提出とみなされる
四、費用の説明
節約ルール
ルール1:同一特許で複数項目を同時変更
出願人+発明者+住所を一度の変更で完了 → 申請書は1通のみ提出、費用は1回分として納付。
複数項目をまとめて変更すれば、費用は1回分だけ!
ルール2:複数特許での同一変更
例:3件の特許を同時に同一人に譲渡する場合 → 申請書を3通別々に提出し、費用も3回別々に納付。
⚠ 同一の特許でない場合、費用を併合して納付することはできない
手数料一覧:
| 変更項目 | 手数料 | 備考 |
| 出願人/特許権者変更 | ¥200/件 | 1件あたり1回 |
| 代理機関/連絡先/住所変更 | ¥0 | 手数料なし |
オンライン手続:cponline.cnipa.gov.cn
国家知的財産権局・特許業務処理システム
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