特許の変更

一、変更の種類一覧

特許登録簿上の情報の変更は、以下の3大カテゴリに分類されます。手続の際は、変更の種類に応じて相当する証明書類を準備する必要があります。

変更種類/具体的な事情/手数料
出願人/特許権者変更 譲渡、贈与、相続、企業合併/分割/商号変更、競売、権利帰属紛争の裁定など 200元/件
発明者変更 名称変更、記載誤りの修正、漏れ・誤り記載の補正 200元/件
代理人/連絡先変更 代理機関の変更、連絡先の変更、代表者の変更、住所の変更 手数料なし

二、提出書類一覧

1. 権利移転型(譲渡/贈与)

  • 双方が署名した譲渡契約書または贈与契約書(法人は印章/個人は署名)
  • 特許権者が複数いる場合、全権利者による譲渡同意の証明が必要
  • 主体資格証明書(営業許可証/身分証)
  • 新たな代理機関に委託する場合、委任状および元の委託解除の声明書も必要

注意:特許権の質権設定期間中は、質権者双方の変更同意証明書を別途提出する必要があります。

2. 相続型

  • 公证済みの相続証明書類(唯一の正当な相続人、または全法定相続人であることの証明)
  • 共同相続人は共同して相続する

3. 企業商号変更型

  • 工商部門が発行した商号変更証明書類(原本)
  • 新商号の公印を押印した営業許可証の写し
  • 写しは公证を受けるか、主管部門の公印を押印する必要がある

4. 発明者変更型

以下の3つの場合は、必要な書類がそれぞれ異なります。

変更の事情 必要書類
名称変更 戸籍管理部門が発行した証明書
記載誤り 本人の署名/押印による声明書+身分証明
漏れ・誤り記載 全出願人+変更前後の全発明者の署名・押印による証明

⚠ 漏れ・誤り記載は、受理通知書を受領してから1か月以内に申し出る必要があり、期限を過ぎると受理されません!

⚠ 質権設定期間中の譲渡:質権者双方の変更同意証明書を別途提出する必要があります。

三、手続の流れ

cponline.cnipa.gov.cn にログインしてオンライン手続を行い、以下の3ステップで特許変更を完了します。

 第1ステップ  申請書の提出

特許業務処理システムにログイン → 「特許事務サービス」に進む → 「登録事項変更申請書」を提出

 第2ステップ  証明書類のアップロード

変更理由に応じて相当する証明書類(譲渡契約書、商号変更証明、相続公证など)をアップロード

 第3ステップ  変更費用の納付

請求日から1か月以内に納付を完了させない場合、未提出とみなされる

四、費用の説明

節約ルール

ルール1:同一特許で複数項目を同時変更

出願人+発明者+住所を一度の変更で完了 → 申請書は1通のみ提出、費用は1回分として納付。

複数項目をまとめて変更すれば、費用は1回分だけ!

ルール2:複数特許での同一変更

例:3件の特許を同時に同一人に譲渡する場合 → 申請書を3通別々に提出し、費用も3回別々に納付。

⚠ 同一の特許でない場合、費用を併合して納付することはできない

手数料一覧:

変更項目 手数料 備考
出願人/特許権者変更 ¥200/件 1件あたり1回
代理機関/連絡先/住所変更 ¥0 手数料なし

オンライン手続:cponline.cnipa.gov.cn

国家知的財産権局・特許業務処理システム

これは見出しです

共有:WeiboQQ
上部へスクロール