中国「商標の使用管理の強化に関する通知」解読:7類の違法・不適切な商標使用への対応

このほど、中国国家知的財産権局(China National Intellectual Property Administration, CNIPA)弁公庁は『商標の使用管理の強化に関する通知』(以下「通知」)を発出しました。商標の使用管理の強化と消費者の利益保護は、知的財産強国構築の重要な内容であり、『中華人民共和国商標法』を正確に実施し商標管理水準を全面的に向上させる重要な措置です。「通知」は7類の違法・不適切な商標使用を重点的に治理し、商標の使用環境を浄化し、侵害を防止します。

1. 欺瞞性のある禁止未登録商標の使用

商標法第10条第1項第7号に違反し、欺瞞性のある未登録商標を使用して商品の品質や産地について公衆を誤認させる行為。「専供」「特供」「極品」「国」等による供給ルート・品質の誤認、「富硒(セレン豊富)」「有機」「無添加」「100%」等の実際の属性との不一致、「地名」「年号」「手作り」等による産地・製法の誤認などが対象です。

2. 登録商標の欺瞞的使用

商標法第49条等に違反する2類の行為。①登録商標を商品名・広告文句・包装と組み合わせて品質・産地・製法を誤認させること。②他人の商標に便乗するため登録事項を自ら変更すること。

3. 登録商標のなりすまし使用

商標法第52条に違反し、未登録商標に®マークを付して登録商標のように使用する行為。欺瞞性を理由に拒絶された後も使用を続ければ行政処罰の対象となります。

4. 登録を要するのに未使用の商標

商標法第6条に違反する行為で、法的に登録商標の使用が必要な商品(たばこ、葉巻、包装付き刻みたばこ、電子たばこ等の新型たばこ製品)が重点です。

5. 商取引における「馳名商標」の強調表示

商標法第14条第5項に違反し、広告等で「馳名商標(中国語:驰名商标)」の文字を使用する行為。馳名商標制度は紛争発生時に特別保護を与えるものであり栄誉称号ではないため、ウェブ・SNSで「中国馳名商標」を強調表示すれば処罰されます。

6. 団体商標・証明商標の不適切な使用

商標法・実施条例・『団体商標・証明商標の登録・管理規定』に違反する行為。登録人・構成員・使用人は公告された使用管理規則(品質・原産地・検査監督等)を遵守する必要があり、管理責任を怠った登録人は行政指導・是正命令を受けます。

7. 商標代理機関の違法代理

商標法第19条に違反し、悪意の商標登録出願や悪意の不使用取消(撤三)を代理する行為。代理機関は高い注意・審査義務を負い、不正目的を知りながら受任すれば厳しく処罰されます。

施策と意義

「通知」はさらに、仕組み整備・重点摘発・線索処理・コンプライアンス支援・総合治理・啓発の6項目の措置を掲げ、中央・地方・部門間の連携を強化します。

よくある質問(FAQ)

問:「欺瞞性」のある商標使用はどう認定されるか?
答:商品の品質・原料・産地・製法などについて公衆を誤認させるおそれの有無を核心とし、商標の文字・図形の意味と実際の商品属性から総合判断します。

問:登録商標の字体や組み合わせは自由に変えてよいか?
答:不可です。登録事項の変更や他人商標との類似使用は、第49条に基づき是正命令を受け、無効とされることもあります。

問:どの商品は登録商標の使用が必須か?
答:たばこ専売法等により、たばこ・葉巻・包装付き刻みたばこ・電子たばこ等の新型たばこ製品は登録商標を使用しなければなりません。

関連サービス

適切な使用の前提は保護区分の正選択です。まず中国の商標分類表で商品・役務範囲を確認してください。登録済み商標は特許年金監視の考え方を応用し、更新・権利維持の期限管理を行ってください。

出所

本稿は中国国家知的財産権局『商標の使用管理の強化に関する通知』解読(2025/12/30公表)をもとに編集・要約しました。原文:https://www.cnipa.gov.cn/art/2025/12/30/art_66_203339.html。本稿は中華人民共和国(中国)の知的財産権制度を紹介するものであり、詳細は最新の公式規定に準じます。

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