中国の国家知的財産権局(CNIPA)は、2025年11月10日に『特許審査指南の改正に関する決定』(第84号局令)を発布し、2026年1月1日から施行されます。本稿は今回の改正の全体像と主要な内容を整理し、人工知能(AI)やバイオ育種など新興分野の審査基準、および実体審査一般規定の見直しを中心に解説します。
1. 改正の背景と方針
今回の改正は需要志向であり、新分野・新業態の特許審査基準の整備と成熟した審査実践の定着を図ります。背景は次のとおりです。AI等新興分野の発展への適応、革新主体の授権・無効に関する合理的要請への対応、実績ある審査実践の定着・普及。
改正は2025年1月に着手し、意見公募と調査を経て2025年11月10日に発布、2026年1月1日から施行されます。
2. 新分野の保護規則
2.1 AI関連審査基準
2024年の『AI関連発明特許出願ガイド(試行)』を踏まえ、AI倫理の審査を強化し、出願書類の記載要件を明確にして審査事例を示します。ストリーミングメディアの発展に伴う「ビットストリーム」特許出願の専門規定を追加し、植物品種の定義を明確にして特許可能客体を拡大しつつ植物新品種保護制度と接続します。
2.2 バイオ育種関連審査基準
バイオ育種分野の審査規則を整備し、「植物品種」の範囲を限縮解釈します。形質改変植物は、その集団が一致した形態的特徴と安定した遺伝的性質を有する場合にのみ植物品種に該当し、種苗産業の知的財産保護を強化します。
3. 実体審査一般規定の見直し
3.1 「同日二重出願」
同一出願人が同日に同一の発明について実用新案と発明の両方を出願した場合、発明の授権は実用新案特許権を放棄する方法のみにより認められると明確にし、特許法第9条の立法趣旨に回帰して重複授権を抑制します。
3.2 進歩性とその他の規則
技術的課題の解決に寄与しない特徴は通常進歩性をもたらさないことを明確にします。発明者身元情報の記載要件と代理機関の確認義務を明確にし、追加手数料算定・払戻事由を整備します。無効制度の濫用防止(真意に基づかない無効請求は受理せず、「一事不再理」を具体化)および特許権期間補償規則を整備します。
4. 成熟した審査実践の定着
必要に応じた審査の原則を明確にし、迅速審査規定を追加して「必要に応じて速くも遅くも」の審査サービスを提供します。分割出願の優先権宣言規則、国内移行国際出願の証書情報の意味、無効手続の補正文本的確定規則などを明確にします。
5. 実務への影響と助言
今回の改正はAI・遺伝子技術・ストリーミングメディア等新興産業の出願人に直結します。出願書類は倫理説明と技術的貢献の記述を重視し、同日二重出願戦略の見直し、バイオ育種出願人は植物品種と特許可能客体の境界を正確に画定すべきです。公式ガイドを注視し、専門的な検索・形式チェックツールで記載品質を高めることを推奨します。
6. よくある質問(FAQ)
Q: 2025年「特許審査指南」改正はいつ施行されますか。
A: 2026年1月1日から施行されます。
Q: AI関連出願にどのような新審査要件がありますか。
A: AI倫理の審査を強化し、出願書類の記載要件を明確にして審査事例を示します。ビットストリーム出願の専門規定を新設し、植物品種の客体画定を整備します。
Q: 同日二重出願では発明出願の補正で授権できますか。
A: できません。今回の改正は補正による発明授権の場合を削除し、実用新案特許権の放棄によってのみ発明授権が認められることを明確にしました。
7. 関連サービスとツール
特許権設定後の年金管理については中国特許年金モニタリングを、商標計画については商標分類表を、出願前の自己チェックについては知海小工具をご参照ください。
8. 出典
本稿は、中国の国家知的財産権局(CNIPA)の政策解説『2025年「特許審査指南」改正の解説』(2025-12-04;出典:CNIPA・政策解説)に基づき作成したものであり、学習参考用です。詳細は「特許審査指南」の最新の公式文本に準拠してください。
本記事は中華人民共和国(中国)の知的財産権制度について説明したものであり、詳細は最新の公式規定に準拠してください。
