中国の意匠(デザイン)特許、1件の出願にいくつのデザインを入れられるか
中国で意匠(デザイン)特許を出願する際、多くの出願人が同じ悩みにぶつかります。一つの製品の複数のカラーバリエーションや細部の形状違いを、一件の出願にまとめて出せるのか、という問題です。答えは白黒つけられないものです。中国の特許制度は特定の場合に「合案出願(まとめて出願)」を認めていますが、その境界は明確です。この境界を理解すれば、官費を節約でき、補正や拒絶の遠回りを避けられます。
一、大原則:一件の出願には、原則として一つの意匠のみ
中国の特許法第31条第2項は、一つの意匠特許出願は一つの意匠に限るべきであると定めています。異なる製品、または同一製品の非類似の意匠は、原則として別々に出願する必要があります。これが合案出願の「総門」であり、以降のすべての例外はここから開かれます。
二、合案出願が認められる二つの場合
1. 同一製品の類似意匠
同一製品の二以上の類似する意匠は、一件の出願にまとめられます。例えば、同一機種の携帯電話の異なるカラーバリエーションや、同一包装の複数の近似した形状などです。出願時にはいずれか一つを「基本意匠」として指定し、その他を類似意匠として付随させます。
2. 一組の製品の意匠
同一の区分に属し、かつ組み合わせて販売または使用される製品の二以上の意匠も、合案できます。典型的な例は、茶器セット、食器セット、組み合わせ家具などで、機能が補完され、通常一緒に販売または使用されます。
三、合案出願の三つの具体的なメリット
四、実務で陥りやすい三つの落とし穴
よくある質問
問:類似意匠と一組の製品を、同じ合案出願に入れられますか?
答:混用できません。類似意匠は「同一製品」の複数の意匠に関するものであり、一組の製品は「同一の区分かつ組み合わせて販売または使用される」複数の製品に関するものです。規則が異なるため、別々に合案または分割して出願してください。
問:登録後、合案出願のうち一つの意匠だけを放棄できますか?
答:合案の各意匠は登録後、原則として全体として管理されます。一部放棄が可能かは個別の事情によります。事前に計画し、必要に応じて分割出願で個別の処分権を残すことを検討してください。
問:合案でどれくらい官費を節約できますか?
答:合案は一件分の出願料のみで、追加の各意匠の費用は単独出願より大幅に安く、年金も一件として算定されます。正確な金額は中国国家知的財産権局(CNIPA)の最新の料金表に準拠してください。
出所
中国国家知的財産権局(CNIPA)(政策解読):「外観設計特許の合案出願ガイド」(2025-10-31)。原文:国家知的財産権局 政策解読
本記事は中華人民共和国(中国)の知的財産権制度を紹介するものであり、参考情報として提供されるものであって、公式の解釈や法律助言を構成するものではありません。最新の規定に準拠してください。
関連ツール・参考情報
出願書類の形式的な不備を一括でチェックするには、当所の「知海ツール」ページのツールをご利用ください。意匠出願については、商標分類表と特許年金のモニタリングを組み合わせ、出願から登録後の維持までを総合的に管理することをお勧めします。特定の製品の意匠出願戦略について評価をご希望の場合は、合肥知海易達特許代理事務所(代理機関コード 34408)までお問い合わせください。
