一、変更の種類一覧
特許登録簿の情報変更は、以下の3つの大きな分類に分かれます。手続を行う際は、変更の種類に応じて相当する証明書類を準備する必要があります。
| 変更の種類 | 具体的内容 | 官費 |
| 出願人 / 特許権者変更 | 譲渡、贈与、相続、企業の合併・分割・商号変更、競売、権利帰属紛争の裁定など | 200元/件 |
| 発明者変更 | 商号変更、記載誤りの修正、記載漏れ・誤記の補正 | 200元/件 |
| 代理人 / 連絡先変更 | 代理機関の変更、連絡先の変更、代表者の変更、住所の変更 | 官費なし |
二、出願書類一覧
1. 権利移転(譲渡 / 贈与)
- 双方が署名した譲渡契約書または贈与契約書(法人は印鑑 / 個人は署名)
- 特許権者が複数いる場合は、全権利者が譲渡に同意する証明が必要
- 主体資格証明(営業許可証 / 身分証)
- 新たな代理機関を委託する場合は、委任状および元の委託を解除する声明書も必要
注意:特許権が質権設定期間中の場合は、質権者双方が変更に同意する証明書類を追加で提出する必要があります。
2. 相続
- 公証済みの相続証明書類(本人が唯一の正当な相続人、または全法定相続人であることの証明)
- 共同相続人は共同して相続する
3. 企業の商号変更
- 工商部門が発行した商号変更証明書類(原本)
- 新商号の公印を押印した営業許可証の写し
- 写しは公証を受けるか、主管部門の公印を押印する必要がある
4. 発明者変更
以下の3つの場合について、必要な書類はそれぞれ異なります:
| 変更の状況 | 必要な書類 |
| 商号変更 | 戸籍管理部門が発行した証明 |
| 記載誤り | 本人が署名・印鑑した宣誓書 + 身分証明 |
| 記載漏れ / 誤記 | 全出願人+変更前後の全発明者の署名・印鑑による証明 |
⚠ 記載漏れ・誤記は、受理通知書を受領してから1か月以内に申し出る必要があり、期限を過ぎると受理されません!
⚠ 質権設定期間中の譲渡:質権者双方が変更に同意する証明書類を追加で提出する必要があります。
三、手続の流れ
cponline.cnipa.gov.cn にログインしてオンラインで手続を行い、以下の3ステップで特許変更を完了します:
第1ステップ 届出書の提出
特許業務処理システムにログイン → 「特許事務サービス」に進む → 「録事項変更届出書」を提出
第2ステップ 証明書類のアップロード
変更理由に応じて相当する証明書類(譲渡契約書、商号変更証明、相続公証など)をアップロード
第3ステップ 変更手数料の納付
請求を提出した日から1か月以内に納付を完了しない場合、提出されていないものとみなされます
四、費用について
節約のルール
ルール1:同一特許の複数項目を同時に変更
出願人+発明者+住所を一度の変更で完了 → 届出書は1通のみ提出し、1回分の変更として手数料を納付
💰 複数項目をまとめて変更すれば、手数料は1回分だけ!
ルール2:複数の特許に対する同一変更
例えば3件の特許を同時に同一人に譲渡する場合 → 別々に3通の届出書を提出し、それぞれ3回分の手数料を納付する必要があります
⚠ 同一の特許でない場合、手数料を合算できない
官費一覧:
| 変更項目 | 官費 | 備考 |
| 出願人/特許権者変更 | ¥200/件 | 1件ごと・1回ごと |
| 代理機関/連絡先/住所変更 | ¥0 | 官費なし |
オンライン手続:cponline.cnipa.gov.cn
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