非正常特許出願に関する専門政策解説
本稿は当該専門研修「非正常特許出願に関する専門政策解説」に基づきとりまとめたもので、イノベーター、代理機関、業界関係者の参考に供する。政策の解釈は、当局が最新に公表した公式テキストによる。
核心的要点
- 監督体制: CNIPA(国家知的財産権局)の統括+地方局の連携対応+業界団体の事前警告+社会公衆の監督。
- 八つの典型行為: 内容の同一/単純な組合せ、虚偽作成・盗用・寄せ集め、AIランダム生成、特徴の詰め込み、事業との不適合、悪意の分割、発明者の虚偽変更、その他の秩序を乱す行為。
- 法的枠組み: 特許法第20条(誠実信用)、実施細則第11条、2026年1月の8484号改正決定、77号局令『特許出願行為の規範化に関する規定』。
- 処理の五ステップ: 手がかりの発見 → 内部確認 → 地方対応 → 当事者弁明 → 最終処理。
- 付帯懲戒: 料金減免なし、公告による露見、不誠実リスト、数量統計からの控除、助成金の返還、司法への送致。
政策策定の背景
近年、特許分野では大量の「水増し」特許、特許の転売、虚偽の研究開発などの乱れが生じ、「大きいが強くない、特許バブル」という問題が顕在化している。国家レベルでは、知的財産権の取り組みが二つの大きな転換期にあるとのトップレベルの方針を示した――すなわち、導入大国から創造大国へ、数量追求から質の向上へである。非正常特許出願に対する専門整備は、まさに業界環境の浄化と特許事業の質の高い発展の推進を目的としている。
多層的な監督体制
非正常出願の監督は、「CNIPAの統括+地方局の連携対応+業界団体の事前警告+社会公衆の監督」という多層的な体系を既に形成している。
CNIPA
地方知的財産権局
業界団体
社会公衆
非正常特許出願の八つの典型行為
整備の成果と法的枠組み
トップレベルの方針: 知的財産権の取り組みにおける二つの大きな転換――導入大国から創造大国へ、数量追求から質の向上へ。
政策のタイムライン:
法的根拠と付帯措置:
- 特許法第20条――誠実信用の原則(立法趣旨:イノベーションの奨励、科学技術進歩の促進);
- 実施細則――第11/50/59/69/88/100条。偽造・欺瞞を厳禁、全プロセス審査、過料上限10万元;
- 審査指南――2026年1月の8484号改正決定を含む(発明者確認の強化、代理機関による自ら出願の禁止、一事不再理の整備);
- 77号局令『特許出願行為の規範化に関する規定』――八類の典型行為の認定、処置措置、法的責任;
- 付帯懲戒――信用管理+「青空行動」+専門整備(不誠実リスト、料金減免なし、助成金の返還、司法への送致)。
治理の成果データ(典型事例付き)
典型的な事例:
公務員の内外通謀
代理機関の再犯
大学チームの造假
調査と処理の全プロセス(五ステップ)
手がかりの発見
内部確認
地方対応
当事者弁明
最終処理
新たな動向――協会メール事前警告メカニズム: 精緻サービス名簿内の代理機関には先んじて協会から事前警告メールが届き、その後、正式な審査専用通知書が発出される可能性がある。
「不服申立て後に審査官が全件拒絶」について: タスクフォースが認定できないものの嫌疑を払拭できない場合、事案は「中間状態」に入り→嫌疑を抱いたまま実体審査へ→審査を強化→実施細則第11条に基づく拒絶、または通常規定による審査となる。
抗弁の証拠リスト: 産学連携協力協定、研究開発記録、実験データ、製品の生産・販売伝票、担当者の資格証明など。
実務上のホットトピック
(一)同日二重出願(一案双出)
- 出願段階で二重出願宣言を必ずチェックし、未チェックの場合は後から補完できない;
- 発明が権利化される際、実用新案は有効な状態でなければならない;
- 放棄宣言は二重出願の状況と同時に公告される;
- 宣言をチェックしていない発明は拒絶される;
- 現在、特許局内の規則はまだ完全には統一されていない。分割出願の権利化に係るOAについては、期限当日に応答し、情勢が明確になるのを待つことを推奨する。
(二)審査ルートの選択
- 通常: 実用新案/意匠は提出順。発明は実体審査の効力発生日順に待機列に並ぶ;
- 優先審査: 発明、実用新案、意匠、再審、無効を対象;
- 早期審査/事前審査: 地方保護センターが提供する公益性の先行サービス;
- 遅延審査: 出願人の請求に基づき実施;
- 全体原則:速やかであるべきは速やかに、緩やかであるべきは緩やかに。審査資源を動的に配分する。
付帯懲戒措置
- × 料金減免なし
- × 公告による露見
- × 信用懲戒/不誠実リスト
- × 特許数統計からの控除
- × 財政報奨/助成金の返還
- × 犯罪の疑いがある場合の司法への送致
- × 拒絶または取り下げとみなし(審査の終了)
「知的財産権の大国から強国へと歩むには、質が根幹であり、誠実が底線である。」業界全体が「数量重視・質軽視」という旧来の考え方を捨て、共に業界環境を浄化しなければならない。
非正常に関するよくある質問(Q&A)
誠実信用の原則に反し、真のイノベーションを目的としない特許出願を指す。研修資料ではこれを八つの典型行為(内容の同一/単純な組合せ、虚偽作成・盗用・寄せ集め、AIランダム生成、特徴の詰め込み、事業との不適合、悪意の分割、発明者の虚偽変更、その他の秩序を乱す行為)に分類している。認定の根拠は、特許法第20条(誠実信用の原則)、実施細則の関連規定、および77号局令『特許出願行為の規範化に関する規定』による。
付帯する懲戒措置には、料金減免の不許可、公告による露見、信用懲戒・不誠実リストへの登載、特許数統計からの控除、財政報奨または助成金の返還、犯罪の疑いがある場合の司法への送致、ならびに拒絶または取り下げとみなし(審査の終了)が含まれる。さらに「青空行動」や専門整備などの継続的監督が重なり、出願人と代理機関の信用記録に影響する。
処理フローには「当事者弁明」の段階が含まれる。指定された期間内に、意見陳述書+研究開発証拠を提出する。有効な抗弁の証拠には、産学連携協力協定、研究開発記録、実験データ、製品の生産・販売伝票、担当者の資格証明などが含まれる。必ず応答期限に注意し、期限超過は弁明の放棄とみなされる。有効な証拠があれば通常の審査に復帰できる。不服申立てが認められない場合、審査機関は引き続き審査意見専用通知書を発出し、状況に応じてさらに処理を行う。
核心は「真のイノベーション」という底線を守ることである。虚偽作成をせず、盗用や寄せ集めをせず、AIによるランダム生成案に依存せず、監督回避を目的とした悪意の分割をせず、発明者の虚偽変更をしない。出願の技術分野は自らの事業範囲と一致すべきであり、研究開発プロセスの完全な証拠を残すことを重視する。同時に、「特徴が多いほど権利化しやすい」という誤解を捨て、特徴の数ではなく技術的貢献で勝機を得る。
研修では、「プログラムやAIに依存して図面または案を自動生成すること」を非正常出願の典型行為の一つとして明確に位置づけている。しかし、それはAIを特許業務に用いてはならないという意味ではない――鍵となるのは、人間が実質的な創造的貢献を行ったかどうかである。AIが単なる補助であり、中核となるイノベーションが研究開発担当者によって達成され、真の技術的貢献を有している場合は、通常通り出願できる。案がプログラムによってランダム生成され、真の研究開発を欠く場合は、整備の対象となる。
① 出願段階で二重出願宣言を必ずチェックし、未チェックの場合は後から補完できない。② 発明が権利化される際、実用新案は有効な状態でなければならない。③ 放棄宣言は二重出願の状況と同時に公告される。④ 宣言をチェックしていない発明は拒絶される。宣言のチェックを厳格に確認し、手続上の過誤による権利喪失を避けることを推奨する。
手がかりは、受理、予備審査、実体審査、再審、国際出願などの全プロセス審査、あるいは公衆からの通報から生じる可能性がある。最近の動向として、協会のメール事前警告メカニズムがある――精緻サービス名簿に掲載された代理機関には、まず協会から事前警告メールが届く。出願人は代理機関や地方知的財産権局と円滑に意思疎通を保ち、研究開発の証拠を日常的に保管し、照会を受けた際にタイムリーかつ有効に弁明できるようにすることを推奨する。
知海易達(Zhihaiyida)の関連サービス
当社は、特許年金の監視、商標の配置および知的財産コンプライアンス相談などのサービスを提供し、非正常出願リスクの回避と特許資産の保全を支援する。
- 特許年金の監視――年金の節目と法律上の状態を自動追跡し、期限超過の追納料金も併せて通知する。
- 商標分類の照会と配置――ニース分類1~45類の精緻な検索と出願計画。
免責事項:本稿は政策の整理と業界観察であり、法律助言を構成するものではない。具体的な事案の処理については、国家知的財産権局および関連当局が公式に発表した文書・審査決定によるものとし、必要に応じて専門の特許代理士に相談されたい。
