知海易達
費用減免の手続を行わない場合、特許出願は小規模企業や個人にとって決して小さくない負担となります。しかし、特許費用減免の条件を満たせば、こうした負担を大幅に軽減できます。減免が適用される場合、出願料、実体審査請求料および一部の年金について、最大85%の減額を受けられます。
以下に、届出申請の手続をまとめました。(費用減免の条件を満たす企業は、毎年10月1日以降に翌年度の費用減免手続を継続して行うことができます)
一:費用減免の条件
| 出願人の種別 | 条件 | 減免率 |
| 個人 | 前年度の月平均収入 < 5,000元(年収 < 6万元) | 85% |
| 企業 | 前年度の課税所得額 < 100万元(または設立後1年未満) | 85% |
| 事業単位/社会団体/非営利研究機関 | 法人証明書があれば足ります | 85% |
| 2名以上の共同出願人 | すべての出願人がそれぞれ上記の条件を満たすこと | 70% |
二、減免対象となる費用の種類
- 出願料(公開印刷料50元および出願追加料は含みません)
- 年金(登録年から起算して最初の10年分の年金。11年目以降は減免されません)
- 復審請求料
減免の対象外となる費用:公開印刷料、請求項の追加料、明細書の追加料、優先権主張料、書誌的事項変更料、権利回復請求料、無効審判請求料など。
三、申請書類
| 種別 | 必要書類 |
| 在職者(給与所得者) | ①身分証明書の表裏の写真 ②勤務先の押印がある前年度の収入証明(氏名、身分証番号、月平均収入<5,000元を明記し、社印を押印) ③給与振込記録+社会保険料納付証明(添付を推奨) |
| 在学中の学生 | 身分証明書のコピー+学校が発行する在学証明書/学籍オンライン認証報告 |
| 定職のない方 | 戸籍所在地の街道事務所/郷・鎮政府が発行する経済的困窮証明 |
| 企業 | ①営業許可証(副本)のコピーに社印を押印 ②前年度の企業所得税年度納税申告書(A類主表+表紙/B類主表)の各ページに社印を押印。設立後1年未満の場合は、営業許可証のコピーおよび税務局ウェブサイトの納税者基本情報画面のスクリーンショット(いずれも社印を押印)が必要です |
| 事業単位など | 法人証明書類のコピーに公印を押印 |
テンプレート:企業を例として
企業;5番の「課税所得額」を参照
営業許可証+企業所得税年度納税申告書A類の全ページを併せて提出(各ページに社印を押印)



新設企業
営業許可証+下記の納税者情報照会画面のスクリーンショット(いずれも社印を押印)

四、提出システム
https://cponline.cnipa.gov.cn のウェブサイトにログインします。アカウントを登録していない場合は、登録完了後に利用できます。個人の費用減免は自然人としてログインし、企業は法人としてログインする必要があります。費用減免の手続は同じですので、ここでは企業を例とします。




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