中国の非伝統商標はいかに識別力を備えるか——中国国家知識産権局(CNIPA)新ガイドラインの要点

1. 非伝統商標とは

従来の商標は文字・図形が中心ですが、非伝統商標は「視覚的・平面的」を超え、立体商標(商品の独特な形状など)、色彩商標(単色または色の組合せ)、音商標(有名なメロディ等)、匂い商標、位置商標、動き商標、ホログラム商標などを含みます。中国の「商標法」第8条はこれらを登録可能な標章の範囲に既に含めています。

2. なぜ「識別力」が非伝統商標の命運を分けるか

識別力とは、商品の出所を識別させる性質をいいます。非伝統商標は多くが本来的に「記述的」または「装飾的」です——商品形状は機能で決まることが多く、単色は装飾と見なされがちです。したがって「顕著な特徴を欠く」として拒絶されやすく、これが登録率が低い核心的な理由です。

3. 主な類型の識別力認定

3.1 立体商標

商品の性質上生ずる形状、技術的効果を得るために必要な形状、または商品に実質的価値をもたらす形状は識別力を有しないとされます(商標法第12条)。「任意的・架空の」立体形状のみ登録に至り得ます。

3.2 色彩商標

単色は原則として識別力を有しません。特定の出所を安定して指し示す色の組合せのみ登録され得ます。出願人は色の使用態様と共指関係を説明する必要があります。

3.3 音商標

メロディ等は「認識しやすく記憶しやすい」こと、かつ特定主体と唯一の関連を有することが必要です。過短な音や業界共通の合図音は登録が困難です。

3.4 匂い・位置・動き商標

中国では実務上きわめて稀少です。核心は、当該標章が「機能・装飾」から離れ、独立して出所表示の役割を果たすことを証明することです。

4. 実務の要点:「第二の意味(取得識別力)」での突破

本来的識別力を欠いても、継続使用により消費者が一定の出所と安定して結びつくに至った場合(取得識別力/第二の意味)、登録され得ます。提言:①継続使用の証拠(広告・販売・受賞)を保存;②出願時に使用事実の証明を積極提出;③必要に応じ従来商標でポートフォリオを構築しつつ非伝統標章の認知を育成。

5. よくある誤解

  • 誤解1:見た目が良いだけで登録できる——機能的・装飾的形状は拒絶されやすい。
  • 誤解2:色は珍しいほど良い——単色は識別力を得にくく、組合せが現実的。
  • 誤解3:音は何でもよい——識別性と独占的関連が必要。
  • よくある質問

    問:非伝統商標は実際に使用してからでないと出願できないか?

    答:必須ではありません。ただ本来的識別力を欠く場合は使用証拠を蓄積し、「取得識別力」を理由とする場合は使用資料を提出してください。

    問:立体商標と意匠権は衝突するか?

    答:保護の側面が異なり併存可能ですが、範囲と期間は異なります。組合せ戦略をお勧めします。

    問:色彩組合せ商標の見本はどう提出するか?

    答:色とその使用位置・組合せ方を明確に示し、出所との関連を説明してください。

    中国における非伝統商標の登録可能性と戦略についてご相談は、合肥知海易達特許代理事務所(机构コード 34408)まで。本所の知海ツール商標分類表特許年金監視もご参照ください。

    出所:中国国家知識産権局(CNIPA)「非伝統商標が顕著な特徴を備えるべきことについての指引」(2023-12-29、原文リンク)。本記事は中華人民共和国(中国)の知的財産権制度を紹介するものであり、具体的には最新の公式規定に準拠してください。

    共有:WeiboQQ
    上部へスクロール