皆さんが出願する特許や商標は、一連の「規則」の上に成り立っています。そしてその規則自体にも、規則が必要です。中国国家知的財産権局(CNIPA)は『国家知的財産権局規則制定手続規定』を公布し、2025年2月1日から施行されました。知財部門規則が「どう作られ、どう改められ、どう廃止されるか」という、最も基礎的でありながら見過ごされがちな問いに答えるものです。
なぜこの「規則の規則」を再整備したか
- 2001年の旧規定は2019年の機構改革で廃止され、知財局が規則制定権を回復した後「制度の空白」が生じていました。
- 改正された「立法法」や「国務院工作規則」が部門規則制定に新たな要求を課しており、具体化が必要でした。
- 実践で成熟した做法を制度へ格上げし、規則の質と体系性を高めます。
規定の対象範囲
規定は7章36条からなり、規則制定の時系列に沿って並べられています。
- 立項:プロジェクト提案の時期・資料、分類と追加。
- 起草:必須の意見募集、他部門関与時の調整。
- 審査:法務部が審査する内容、保留・返戻の事由。
- 審議・公布・備案:手続きと備案審査。
- 解釈・改正・廃止:規則のライフサイクル管理。
企業・代理人への影響
規則は特許・商標審査の「上位的根拠」です。より標準的で透明な手続きは、今後の審査基準の変化を予測しやすくし、意見募集も充実します。代理機関や革新主体が意見募集段階で関与すれば、規則の方向をより早く影響できます。
制度の動きを日常管理に落とし込むには、本サイトの商標分類検索や特許年金監視をご活用ください。
本記事は中華人民共和国(中国)の知的財産権制度を紹介するものです。最新の公式規定については、管轄官庁の発表する最新情報をご確認ください。
常见问题
いつ施行されますか?
2025年2月1日から、国家知的財産権局令第八十三号で公布されました。
「立法法」との関係は?
改正「立法法」および「規則制定手続条例」の原則を、知財実務に即して具体化したものです。
廃止後に再制定した理由は?
機構改革で知財局が規則制定権を回復し需要が増え、上位法にも新要求が生じたため、空白を補う必要があったからです。
一般から参与できますか?
できます。起草段階で意見募集が必要とされ、実践でも一般や関係部門の意見が取り込まれます。
来源:国家知识产权局(CNIPA)政策解读,2025-01-09。原文链接:关于《国家知识产权局规章制定程序规定》的制定说明
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